躯体調査とは? 検査済証のない建物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査の為のガイドライン調査を活用した工事

ガイドライン調査における躯体調査とは

躯体調査とは


ガイドライン調査における躯体調査とは、 先般までご案内させて頂いた意匠調査とは違い(意匠調査はある意味、 目視で確認できる範囲内)
躯体の調査なので、 通常目視では確認できず、 部分的に解体して内部の躯体を確認する(破壊検査です)調査になります。
この躯体調査という部分ですが、 これは専門の調査会社を入れて行うものになりまして、ガイドライン調査を担っている指定検査機関のほうでは行いません。 あくまでも調査会社が行って検査の結果報告をもって、 指定検査機関は判断をするポジションとなります。
詳細は次回以降のブログに譲りますが、 別途費用が発生するという事になります。
躯体調査の大まかな流れとしては、 下記のように進んでいきます。

躯体調査の流れ

1.既存の構造図面等があれば、 参考に検査機関と担当する構造設計土との協議で、 今回の調査箇所と数量を決めます。
2.図面等の参考になる資料が無ければ、 現地の躯体状況などを何かしらの方法で(点検口を付けたり、 部分的に解体して内部を確認したり)確認をしつつ、 図面の復旧からスタートになる場合もあります。
3.上記いずれにして決まった個所に対して、 調査のための解体作業が始まります。
4.もし、 アスベストが発見された場合は、 アスベスト撤去工事が先行することになります
5.調査会社が調査できる準備が出来たところで、 調査開始。
6.少し期間が必要ですが、 調査結果のレポートを調査会社から入手します。

と、 ここまでが躯体「調査」のザックリとした流れではあるのですが、 ここから本番というか、 建物状態にもよるのですが、 やはり安全性の面から、 既存不適格と言う考え方というよりは、 現在の基準で強度を見るのが現実的です。 その為、 下記のプロセスに移行していく事が想定されてしまいます。

躯体調査後の工事の流れ

1.診断の結果、 躯体の補強が必要*躯体の是正というのが現実的でない場合が多いです。
2.是正方法が、 ある意味耐震工事に近いので、 耐震診断⇒耐震設計=躯体の補強設計
3.設計図書に基づく、 躯体補強(耐震)工事
4.構造計算書と上記施工済みであることをもって、 指定検査機関からOKをもらう。

ざっと、 このような流れなのですが、 やはりガイドライン調査において、 この躯体部分が全体の期間や予算における大きなウェイトを占める部分になってきます。
ただ、 せっかく既存の建物を予算をかけて、 ガイドライン調査をし、 活用するのであれば、 将来の地震や建物保全上の強度に不安を残してしまっては意味がないかもしれません。 その意味では、 耐震工事や建物の価値向上を目的とされている場合は、 ガイドライン調査による適正化工事は意味を成してきます。
次回以降、 もう少し掘り下げてご案内していきます。

下記に検査済証が無い建物についてまとめさせていただいてます。
日々更新していきますので是非参考にしていただけたら幸いです

ほとんどの工務店やリフォーム会社などには検査済証がないという時点で工事を断られてしまうケースが多いそうです。
T&D工務店では検査済証がない建物の工事にも積極的に取り組んでいます。
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検査済証が無い建物のT&D工務店の工事方法・費用感や工期をご紹介させていただきます。

検査済証がない建物のリフォーム

検査済証が無かった場合のデメリット。
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検査済証がない建物の住宅ローンや融資等の現状についてご紹介させて頂きます。

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検査済証がない建物のガイドライン調査について解説させていただきます。
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ガイドライン調査の流れ

実ガイドライン調査を行う際の流れについて、
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検査済証について、各フェーズごとに詳しく解説させて頂いてます。ご参考にしていただければ幸いです。

検査済証がないとどうなるのか?再発行できのか?などの検査済証についての質問に回答させて頂いてます。

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検査済証がない戸建て住居をリフォームして一部床を増床する工事。指定検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン調査適性化工事も行いました。

検査済証が無い建物の増改築の方法。
そもそも検査済証とは何か?
未取得の経緯・取得の調べ方・
再発行できるのかなど、検査済証について解説させて頂いてます。

オシャレな照明

youtubeにて動画で解説させていただいてます。日々更新していきたいと思います。

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