ガイドライン調査を利用した検査済証の無い建物の改修工事vol.3 検査済証とは編

完了検査⇒検査済証発行

新しく建物を建てる際、工事が完了した時に、完了検査というものを受けます。これは今ですと、民間の指定検査機関が主に行っています。この完了検査を通過すると、無事検査済証が発効されるようになります。大事な書類です。

確認済証と検査済証は違います

確認済証と検査済証は違います。検査済証の有無を質問させて頂き、いざ確認させて頂くと確認済証だったというケースもございます。違いを下記に流れを含めて説明させて頂きます。

  1. 設計士が図面を作成⇒確認申請を指定検査機関に提出
  2. 設計内容が適法と判断されれば、確認済証発行
    1. *設計時点(計画段階)では適法ということになります。
  3. 工事が着工できるようになります。
  4. 工事が進み中間検査というものがある場合もあります。
  5. 最後完了したときに、完了検査を受けます。
  6. 当初計画図面通りの施工で問題なければ検査済証発行

ざっくり言いますと、確認済証は工事を着工するために必要な証、検査済証は完了検査をクリアし適法が証明され証になります。

せっかく確認申請の上、確認済証が出ても、当初の設計通りに建てられていなければ、適法性が判断できないので、(図面は適法でも、違うものを建てたり、図面と違う部分があったり・・)完了検査を行い、当初計画の通りのものができているか確認をします。

検査済証の再交付はできるのか

法律で、完了後〇〇日以内に・・・という文言があるためか、検査済証の再交付というのは、後からではできないようです。

実際に完了検査を受けていない(検査済証がそもそも無い)場合は勿論ですが、例えば、検査済証はあったが紛失してしまった・・・などのケースでも、検査済証の再交付はできないようですが、「台帳記載事項証明書」の発行手続きを行うことは可能です。管轄の区役所建築課などを訪ね、検査済証や確認済証の発効履歴を確認することができます。

検査済証=適法に建てられた証明 (あくまでも発行された時点の法律では・・)

検査済証が発効されていれば、適法に建てられた建物という証明になります。この適法という部分ですが、あくまでも当時の法律に対して(建築基準法など)となります。法律は年々改正を繰り返し変わっていきます。

既存不適格 という言葉があり、この部分に大きく関係する部分なのですが、次回は、「既存不適格と検査済証」についてご案内できればと思います。

次回に続く・・・

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