ガイドライン調査を利用した検査済証の無い建物の改修工事vol.8 第2章 検査済証や旧図面有無の確認

既存資料の確認

まず施主様への検査済証の有無の確認は勿論のこと、保持されている図面や書類等があれば、どんなものでもよいので提示頂くようお願いをします。当初完了検査をされたか、覚えていれば教えてほしいとも伝えます。

古い建物ですと、施主様のほうで当時の資料(図面、検査関連の書類、地盤調査等)を保管されているケースも少ないかもしれません。例えば、当時の図面のすべてが一式で残っていなくても、とにかく、存在する資料全てをご提示いただく、もしくは大変お手数ではありますが、探していただくことも必要となります。

目視で確認できる内容(現状を採寸するなど)は計測もできますが、地盤や構造に関する部分はさすがにそうはいかないと思います。そのような資料等がみつかるようであれば、例えその図面で当時申請してたかの確証がなかったとしても、参考にはなります。

  • 意匠が確認できる図面
  • 構造が確認できる図面
  • 地盤調査関連資料
  • 地積測量図など敷地境界がわかる資料
  • その他、関係がありそうな資料なら可能な限り

確認済証や、検査済証の有無が明確でなくとも、上記の資料はあるにこしたことはありません。

また、施主様が検査済証だと思っていたものが、確認すると確認済証であったというケースもあります。確認済証や検査済証に関しては、施主様のほうで有無が確認できない場合もあると思いますが、区役所の記録で確認することもできます。

区役所等の検査済証有無の確認

役所に行けば、検査済証が発効されているかの確認ができます。有料にはなりますが、建築指導課などの窓口で申請をし有無を確認することができます。

検査済証の発効履歴が確認できない(完了検査日が記録されていない、していない)場合は、やはり、検査済証が無い ということになります。

検査済証の有無の確認の際に、概ね確認済証までは発効履歴が確認できる場合があります。(このブログの説明では、確認済証までは発効履歴があることを前提とします)

確認済証が発効されていれば、計画段階では適法となりますので、当時の確認申請された図面が情報として紐づいていて引っ張れれば、この図面を基にガイドライン調査として、進めていくこともできます。(既存図面として提出資料に利用させて頂く)

ただ、確認申請の履歴とともに、その図面まで役所のほうで保管されているのは、昭和50年代くらいまでは、あまりないようです。(図面の保管までは当時していなかったようです)

その場合、施主様のほうで保管されていた図面が見つかったとしても、それが実際に確認申請に使われた図面なのかは確かめようがない場合もあります。

*とはいえ、躯体情報や、その他貴重な情報源等にもなりますので、今後の作業の中で参考になる重要な資料になります。

その為、昭和に建てられた建物で、検査済証が無い場合は、確認済証の発効履歴が確認でき、施主様が図面を保管されていたとしても、新たに復元図面を作成していく可能性が非常に高くなります。

次回は、復元図面の作成に触れていきたいと思います。

次回に続く・・・

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