ガイドライン調査とは?
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」により、国土交通省へ届出を行った指定確認検査機関等が実施する法適合状況調査のことです。
1999年までの完了検査率
1999年までに建てられた建築物に関しては、半数以上も検査済証が発効されていないという現実があります。現在(令和4年)換算だと、築23年以上の建物に関しては、半数以上の確率で検査済証が無いということになります。
下記が、国土交通省のサイトにも掲載されているグラフになるのですが、 当時は38%の検査率です。
*「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を 活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン 」から抜粋
検査済証が無い建物だと、改修工事が・・・
- 用途変更
- エレベーターの設置
- 増改築
- 大規模改修や大規模模様替
検査済証が無いと、主に上記のような改修工事を行うことが難しくなります。上記のような改修工事は、工事を始めるにあたり申請を伴う工事になるのですが、申請の際に検査済証の添付を求められるからです。
また、売買や当該建物に関する工事などの銀行等融資が受けづらいというデメリットもあるようです。
検査済証ない建物はどうするのか
解体などして建替えるという選択肢もあります。ただ、今までのスクラップ&ビルドのように、壊して新しいものを建てるという方法だけでなく、今後も既存ストックの活用(既存建物を活かして再利用する)が求められていく時世でもあり、SDGsの観点からも増えていく選択肢だと思います。
そこでどうしても問題になるのが、検査済証です。無い理由で上記のような改修工事ができないことは、既存ストックの再利用を進めていく上での、ボトルネックになってしまいます。
ガイドライン調査が解決手段の一つに
そのような背景もあり平成26年に国土交通省から「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」通称、「ガイドライン調査」が策定されました。
*以前は、検査済証が無い建物に対して、法適合調査などを行い、特定行政庁へ報告をするという方法はありました。(12条5号報告) ただ、建築基準法で定められいるだけで、具体的な方法が決められているわけではありませんでした。
ガイドライン調査においては、国から指定された民間の指定確認検査機関にて、調査を行うことが可能になりました。是非の判断は勿論あり、調査項目のボリュームもかなりのものにはなりますが、相談確認の上進めていくことができます。具体的な内容のご紹介は、次回以降の投稿になっていきますが、ガイドライン調査を利用して、既存ストックの再利用、工事の目的が達成できなく断念されていた方々の解決になる一手になるのではないでしょうか。
次回に続く・・・
下記に検査済証が無い建物についてまとめさせていただいてます。
日々更新していきますので是非参考にしていただけたら幸いです
検査済証がない建物は増改築・用途変更・エレベーター設置工事が出来ません。
ですが、調査して是正適正化工事を行えば、検査済証と同等となる書類を取得し、目的工事を行うことは可能です。
しかし、ほとんどの工務店やリフォーム会社などには検査済証がないという時点で工事を断られてしまうケースが多いそうです。
T&D工務店では検査済証がない建物の工事にも積極的に取り組んでいます。
検査済証が無い建物のT&D工務店の工事方法をご紹介させていただきます。
費用や工期などについてもご紹介させていただきます。
所有されている中古物件が検査済証が無かった場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
また、リューアル工事をした後の運用方法ををご紹介します。
検査済証がない建物は住宅ローンや融資は受ける事ができるのでしょうか?また、融資等を受けられる方法についてご紹介します
検査済証がないビルを所有するビルオーナーさんが住宅マンションからオフィスへ貸し出す為に用途変更をしたい場合をマンガにてわかりやすく解説させて頂いてます。
検査済証がない建物の是正適正化工事する方法の一つのガイドライン調査について解説させていただきます。
必要書類・費用予測等などもご紹介します。
実際にガイドライン調査を行う際の流れについて、
フロー図を用いて解説させていただきます。
検査済証について、各フェーズごとに詳しく解説させて頂いてます。ご参考にしていただければ幸いです。
検査済証がないとどうなるのか?再発行できのか?などの検査済証についての質問に回答させて頂いてます。
弊社が施工させて頂いた検査済証が無い店舗兼住居ビルのエレベーター設置工事の施工事例を
ご紹介させて頂いてます。
検査済証がない戸建て住居をリフォームして賃貸物件として一部貸し出したいとお問合せをいただき、工事をスタートすることになりました。一部床を増床する事になった際に検査済証ない建物だった為、指定検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン調査適性化工事も行いました。
検査済証が無い建物の増改築の方法。
そもそも検査済証とは何か?
未取得の経緯・取得の調べ方・
再発行できるのかなど、検査済証について解説させて頂いてます。
youtubeにて動画で解説させていただいてます。日々更新していきたいと思います。