検査済証とは?
工事が完了した時に、完了検査というものを受けます。
完工から4日以内に完了検査の予約申請をしなければいけないと建築基準法で定められています。
この申請に基づいて完了検査が実施され、検査員は現場にて、図面通りに施工されている事を確認します。こちらは民間の指定検査機関が主に行っています。
完了検査に合格すれば 「検査済証」が 交付されます。
ちゃんと図面通りに作られていて、建築法に違反してないという証明書の様なものです。
確認済証とは?
工事の着工前に、図面・必要書類を揃えて、指定検査機関に提出をし、
建物が建築基準法を違反していないかの審査をすることを確認申請と言います。この段階で問題がなければ「確認済証」が指定検査機関により発行されます。
つまり、確認済証は工事を着工するために必要な証となります
しかし、現実としては確認済証はあるが、完了検査を受けてなく、検査済証がないというケースが多いです。
検査済証を無い・紛失した場合は再発行できるのか
検査済証の再交付というのは、原則として後からでは出来ません。
工事が完了したら完了検査を受けなければなりません。完了検査の申請は、法律で、完了後4日以内にと決められています。実際に完了検査を受けていない(検査済証がそもそも無い)場合は勿論ですが、例えば、検査済証はあったが紛失してしまった・・・などのケースでも、検査済証の再交付はできないようですが、「台帳記載事項証明書」の発行手続きを行うことは可能です。管轄の区役所建築課などを訪ね、検査済証や確認済証の発効履歴を確認することができます。
築24年以上の建築物の半数以上が検査済証がない
1999年以前は、完了検査を行うのが国の検査機関しか行っていなかったため、建物に対して検査が間に合っていなかったそうです。検査が行われていないため、もちろん検査済証も発行されていませんでした。この理由により、1999年以前の建物には検査済証がないことがとても多いです。つまり、築24年以上の建築物の半数以上が検査済証がない物件だったそうです。この事により、1995年に発生した阪神淡路大震災では建物倒壊が多発したそうです。
倒壊した建物の多くは、検査を受けてない、建築基準法を満たしてない、違法建築物だったそうです。この背景から、違反建築を取締るという観点から、違反建築物が建たない様に未然に防止をするという考え方に変わり、1998年に建築基準法制定以来の大改正が行われました。
完了検査を国から民間の指定検査機関に開放し、2000年から全国の検査率が一気に上がりました。
ほとんどの工務店やリフォーム会社などには検査済証がないという時点で工事を断られてしまうケースが多いそうです。
T&D工務店では検査済証がない建物の工事にも積極的に取り組んでいます。
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未取得の経緯・取得の調べ方・
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