所有する・購入予定の建物に検査済証がないと分かった場合どうなるか?
取得してないことによる弊害・デメリットについてご紹介します!

目次
違法建築物かもしれない
そもそも検査済証とは、工事が終わって検査機関の検査によって
“図面通りに作られていて、建築基準法にも違反してませんよ“ということを証明する書類です。
なので、検査済証がない=検査を受けてない=法律を違反してる可能性がある=違法建築物
になってしまう可能性があります。確認申請図書通りに施工されているとは限らないので、第三者に指摘されると撤去や是正工事を行わないといけない箇所が後日発覚する可能性があります。
もちろん、検査済証がないことが違法ではないのですが、公的に証明ができなくなってしまいます。そのことによる次のデメリットがあります。
売買の際の不動産価値が下がる
検査済証がない建物を売買する際は、買主に検査済証がない事とそのデメリットを説明する必要があります。先に説明した”「違法建築物かもしれない」という買主の不安”が拭えないためです。その結果、買い手側のリスクが高く、なかなか購入されづらい傾向にあります。
住宅ローンなどの融資が付きづらい
検査済証がない建物は、融資(住宅ローン等)がほとんどつきません。違法建築物に融資した場合、金融機関がコンプライアンス違反に問われる可能性があるためです。
この背景には、2003年に国土交通省が各金融機関に対し、検査済証のない建築物への融資を控えるよう要請した経緯があり、これにより、以前に比べて融資の審査が非常に厳しくなっています。
増築・用途変更・大規模改修(修繕)・エレベーターの設置など工事ができない
このような工事を行う際に、各役所から検査済証の提出を求められます。
リフォーム、リノベーション、改修工事においても確認申請が必要となります。
この提出が出来ないとなると工事を行うことができません。
特段、工事もせず(もしくは申請の必要ない工事程度)住居として使っていく分には問題にならない場合もあるかもしれませんが、後々の生活スタイルが変動していく際に、それに付随する工事ができない可能性があります。

検査済証がなくても、ガイドライン調査を活用し建物を適正化
では、検査済証がない場合は住宅ローンや中古住宅などの融資をあきらめなければいけないのでしょうか。
そんなことはありません。
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン」俗にいう、『ガイドライン調査報告書』を取得すれば、建物の法律への適合性(遵法性)を公的に証明でき、こちらを活用することができます。
⇒併せて確認したい「ガイドライン調査の始まり」
検査済証そのものは、再発行が出来ないですが、住宅ローンや中古住宅の融資などの際に、検査済証の代わりの資料として活用することができます。
注意点は、調査だけでは不十分ということです。
調査で法律に適合しない部分が見つかった場合、そこを適正化工事で修正し報告しなければ、有効なガイドライン調査報告書は取得できません。

検査済証がない建物のガイドライン調査について解説させていただきます。
必要書類・費用予測等などもご紹介します。












