検査済証の再交付はできるのか
検査済証の再発行(再交付)は原則できませんが、代わりとなる証明書の取得は可能です。
工事完了後は、法律により「4日以内」に完了検査を申請する義務があります。そのため、未検査でそもそも検査済証がない場合はもちろん、過去に取得した検査済証を紛失した場合であっても再交付(再発行)はできません。
ただし、紛失してしまった場合は、管轄の役所(建築課など)で「台帳記載事項証明書」の発行手続きを行うことで代用が可能です。この証明書を取得すれば、過去の検査済証や確認済証の発行履歴を公的に確認できます。
完了検査から検査済証が発行されるまで
新しく建物を建築する際、工事完了時に必ず受けなければならないのが「完了検査」です。現在は、主に民間の指定検査機関がこの検査を実施しています。
この完了検査を無事に通過して、はじめて「検査済証」が発行(交付)されます。検査済証は、建物が法律に違反することなく、設計通りに適法に建てられたことを公的に証明する非常に重要な書類です。
検査済証は「適法な建物」の証明(※発行時点の法律に基づく)
検査済証が発行されていれば、その建物は「適法に建てられた」という証明になります。
ただし、ここでいう「適法」とは、あくまでも検査済証が発行された当時の法律(建築基準法など)に対して適法であるという意味です。
法律は年々改正を繰り返して変わっていくため、発行当時は適法であっても、現在の法律基準を満たしているとは限らない点には注意が必要です。
間違えやすい「確認済証」と「検査済証」の違い
「確認済証」と「検査済証」は名前が似ていますが、全く異なる書類です。
弊社でも、お客様に「検査済証はお持ちですか?」とお伺いし、書類を拝見した際に実は「確認済証」だった…というケースがよくあります。
この2つの書類の決定的な違いについて、建物を建てる際の流れ(発行されるタイミング)を含めてわかりやすく解説します。

- 図面の作成・確認申請
設計士が図面を作成し、指定検査機関へ「確認申請」を提出します。 - 【確認済証】の発行
図面上の設計内容が適法だと判断されれば「確認済証」が発行されます。
※ポイント:この時点では、あくまで「設計(計画)段階で適法である」という証明になります。 - 着工
確認済証が無事に発行されて、はじめて現場の工事をスタート(着工)できるようになります。 - 中間検査の実施(※必要な場合)
工事が進む中で、建物の規模や構造によっては途中で「中間検査」を受ける場合があります。 - 完了検査の実施
工事が全て完了したタイミングで、必ず「完了検査」を受けます。 - 【検査済証】の発行
完了検査にて「当初の計画図面通りに間違いなく施工されているか」を確認します。現場の建物に問題がなければ、晴れて「検査済証」が発行されます。
ここまでの内容をまとめると、2つの書類の役割は以下のようになります。
・確認済証:工事をするために必要な書類
・検査済証:完了検査をクリアし、最終的な「適法性」を証明する書類
せっかく適法な図面で確認済証を取得していても、現場で図面と違うものを建ててしまっては適法性が判断できません。そのため、必ず完了検査を実施し、「当初の計画通りに間違いなく完成しているか」を確認する必要があります。
下記に検査済証が無い建物についてまとめさせていただいてます。
日々更新していきますので是非参考にしていただけたら幸いです

検査済証がない建物のガイドライン調査を解説。
必要書類・費用予測等などもご紹介します。













