検査済証の再交付はできるのか
検査済証の再交付というのは、原則として後からでは出来ません。
工事が完了したら完了検査を受けなければなりません。完了検査の申請は、法律で、完了後4日以内にと決められています。実際に完了検査を受けていない(検査済証がそもそも無い)場合は勿論ですが、例えば、検査済証はあったが紛失してしまった・・・などのケースでも、検査済証の再交付はできないようですが、「台帳記載事項証明書」の発行手続きを行うことは可能です。管轄の区役所建築課などを訪ね、検査済証や確認済証の発効履歴を確認することができます。
完了検査⇒検査済証発行
新しく建物を建てる際、工事が完了した時に、完了検査というものを受けます。これは今ですと、民間の指定検査機関が主に行っています。この完了検査を通過すると、無事、検査済証が発効されるようになります。違反なく建物が設計通りに建てられてる証明となる大事な書類です。
検査済証=適法に建てられた証明 (あくまでも発行された時点の法律では・・)
検査済証が発効されていれば、適法に建てられた建物という証明になります。この適法という部分ですが、あくまでも当時の法律に対して(建築基準法など)となります。法律は年々改正を繰り返し変わっていきます。
確認済証と検査済証の違い
確認済証と検査済証は違います。検査済証の有無を質問させて頂き、いざ確認させて頂くと確認済証だったというケースもございます。違いを下記に流れを含めて説明させて頂きます。
- 設計士が図面を作成⇒確認申請を指定検査機関に提出
- 設計内容が適法と判断されれば、確認済証発行
- *設計時点(計画段階)では適法ということになります。
- 工事が着工できるようになります。
- 工事が進み中間検査というものがある場合もあります。
- 最後完了したときに、完了検査を受けます。
- 当初計画図面通りの施工で問題なければ検査済証発行
確認済証は工事を着工するために必要な証、検査済証は完了検査をクリアし適法が証明される証になります。
せっかく確認申請の上、確認済証が出ても、当初の設計通りに建てられていなければ、適法性が判断できないので、(図面は適法でも、違うものを建てたり、図面と違う部分があったり・・)完了検査を行い、当初計画の通りのものができているか確認をします。
下記に検査済証が無い建物についてまとめさせていただいてます。
日々更新していきますので是非参考にしていただけたら幸いです
ほとんどの工務店やリフォーム会社などには検査済証がないという時点で工事を断られてしまうケースが多いそうです。
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検査済証が無い建物のT&D工務店の工事方法・費用感や工期をご紹介させていただきます。
検査済証が無かった場合のデメリット。
工事後の運用方法ををご紹介します。
検査済証がない建物の住宅ローンや融資等の現状についてご紹介させて頂きます。
検査済証がないビルを所有するビルオーナーさんが住宅からオフィスへ貸し出す為の用途変更についてマンガにて解説させて頂いてます。
検査済証がない建物のガイドライン調査について解説させていただきます。
必要書類・費用予測等などもご紹介します。
実ガイドライン調査を行う際の流れについて、
フロー図を用いて解説させていただきます。
検査済証について、各フェーズごとに詳しく解説させて頂いてます。ご参考にしていただければ幸いです。
検査済証がないとどうなるのか?再発行できのか?などの検査済証についての質問に回答させて頂いてます。
弊社が施工させて頂いた検査済証が無い店舗兼住居ビルのエレベーター設置工事の施工事例を
ご紹介させて頂いてます。
検査済証がない戸建て住居をリフォームして一部床を増床する工事。指定検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン調査適性化工事も行いました。
検査済証が無い建物の増改築の方法。
そもそも検査済証とは何か?
未取得の経緯・取得の調べ方・
再発行できるのかなど、検査済証について解説させて頂いてます。
youtubeにて動画で解説させていただいてます。日々更新していきたいと思います。