検査済証のない建物に必要な図面とは - ガイドライン調査を活用したリフォームT&D工務店

検査済証のない建物に必要な図面とは

既存図面の有無と竣工年の関係

検査済証がない建物のガイドライン調査を進めるにあたり、まずは現状を正確に把握するための「復元図面」の作成が必要になります。前項でも触れましたが、下記の2つの条件を満たす場合は、図面自体が手に入る(または、施主様が所持している図面が「確認申請に使われた公式な図面」であると判断できる)可能性があります。

  • 確認済証の発行履歴がある
  • 昭和60年(1985年)以降に建てられた(竣工した)建物である

管轄の役所にて、当時の確認申請に使用された図面が保管されている可能性があるためです。この保管図面をうまく活用できれば、図面の復旧作業をかなりスムーズに進めることができます。

しかし、上記より古い年代に竣工した建物の場合は、図面に関して以下のいずれかのケースに分かれることがほとんどです。(※今回は「確認済証の発行履歴自体がないケース」は除外して解説します)

  • 確認済証の発行履歴はあるが、それに紐づく図面が役所に存在しない
  • 施主様が部分的に図面を保管しているが、確認申請の図面かは判断がつかない
  • 役所・施主様の双方ともに図面が確認できない(全く図面がない)

用意しなければいけない図面

前項の条件に当てはまり、比較的図面がそろう場合はその分、復旧図面の作成作業は少なくなりますが、実際には一から図面を作っていくことになるケースも多いです。

参考までに、弊社施工実績物件では、以下のような経緯をたどって図面を復旧しました。

  • かなり劣化した手書きの保管図面を取得(勿論図面のすべては揃っているわけではありません)

  • 取得した図面全てを一旦スキャンしデータ化
    (※図面が大きいため専門業者へ依頼。現在の用途として使いやすいようA3用紙に出力できるようにしました)
  • データ化した図面資料をベースに関係者で共有し、意匠関連図面の作成の参考に。また、躯体関連図面も一部存在していたためそちらも参考にしました。
  • まず、意匠面について、既存の保管図面と「現状の現場での採寸・目視等」を照らし合わせ、図面の復旧作業を実施。
  • この段階で構造系の図面の完全な復旧は厳しいものの、今後の調査や強度確認など、可能性や仮説を立てるためのベース資料とします。

まずは上記のような流れで進みます。構造関連の図面は現時点では復旧しきれなくとも、そのほかの意匠関連の図面(案内、敷地、平面、立面、展開、天伏、建具姿図…etc)を作りきります。

一旦はこの復旧図面を基に、下記の工程(関係各所への相談など)へ進むにあたり使用していきます。

  • ガイドライン調査を依頼する指定検査機関への相談・提出用資料
  • 各役所(建築指導課など)で行う事前相談の参考資料
  • 管轄の消防署で行う事前相談の参考図面

また、復元図面も勿論必要なのですが、復元した図面の現状に対して「今回目的とされている工事」を反映させた予定図面も、やはり上記のプロセスを進めるにあたり必要となってきます。

ただ予定図面といっても、ガイドライン調査を進める中で出てくる是正ポイントや、後々大きな懸念事項になる構造上の問題等によって、その内容は大きく変わってくる可能性もあります。

ここがやはり、検査済証の無い建物の工事において、難易度と進行の複雑性が高まる部分の一つになってきます。

そのため弊社の施工事例物件では、まず意匠面で復旧した図面に対して、現状推察できる範囲内で予定図面を作成し、一旦はこれをもって進めていきました。

何を計画するにも、相談するにも、まずは既存図面(特にこのようなケースでは復旧図面)が必要になります。また、以降のブログで詳細は触れていきたいと思いますが、基本的には、復旧した既存図面に対して「意匠調査(検査員による現地調査)」が行われます。

次回は、役所や関係機関への事前相談についてご案内できればと思います。

次回に続く・・・

下記に検査済証が無い建物についてまとめさせていただいてます。
日々更新していきますので是非参考にしていただけたら幸いです

多くの工務店やリフォーム会社では、
検査済証がないという理由で工事を断られてしまうケースが少なくありません。

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日々更新していきたいと思います。

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