ガイドライン調査を利用した検査済証の無い建物の改修工事Vol.4 既存不適格と検査済証編

違反建築物かどうか

検査済証があれば、当時の法律にのっとって適法に建てられた建物(違反建築物ではない)ということができます。(当時は)

完了検査をクリアしていることの証明になりますので、竣工後に法に触れるような改修工事等を行っていなければ、違反建築物ではないということになります。

既存不適格は違反建築とは言えない

既存不適格という言葉がありますが、建築基準法も都度改定もありますので、新築当初の法律と、年数が経った後の法律とでは変わっています。基準が厳しくなったり、または緩和されたり等で、改正がされていたりします。

そのため、後からできた法律に合わせていくと、やはり古い建物は適法でない部分がどんどん増えていってしまいます。この部分まで是正工事を求められてしまうと、大変なことになってしまいます。

当初は適法だったけど、今の法律では適法ではない状態を既存不適格と言ったりします。この既存不適格部分は、是正を求められない事が多く、そのため、既存不適格なのか、そうではないのか、が大きなポイントとなってきます。

既存不適格と違反建築物

既存不適格と言う言葉は、なかなか聞きなれない言葉かもしれません。ただ改修工事においては、事前に申請が必要だったり、管轄の消防署へも届出と検査が必要な工事においては、大事なポイントになってきます。

当初の目的の工事以外に追加で是正工事が発生するのか、または既存不適格としての扱いが可能で是正対象外になるのかで、大きく予算に影響してくるからです(勿論、工期にも)。

この既存不適格と違反建築物は大きく違うのですが、この「当初は適法」という部分がポイントで、当初適法だったことを証明するのが検査済証ということになります。

その為、既存不適格なのか(是正対象外なのか)違反建築部分なのか(税制対象なのか)の判断においても、重要な判断基準となってくるのが、検査済証となります。

検査済証があれば、少なくとも当時の法律においては適法に建てられた証明であるので、竣工後に違反な改修工事を行っていなければ、既存不適格の証明にもなります。

そのため、検査済証が無いということは、当初適法であったことが判断できない、適法であったとはいえないということになってしまいます。違反建築物である可能性があるということになります。

検査済証が無ければ、調査して証明する必要が・・・

前項の理由により、検査済証=違反建築物ということにはなりませんが、勿論、違反建築物である可能性もあります。適法を証明できない以上は、既存不適格扱いができる部分は無いということにもなってしまいます。

本来適法な状態であっても、現状を調査し、証明する必要があり、部分的に適法ではなかった部分が発見されるのであれば、是正工事をし適法な状態に修正されたことを証明する必要が出てきます。

その為の、「ガイドライン調査」でもあり、そのような建物が改修工事を実現するための一助となる方法でもあります。ガイドライン調査報告書でもあり、既存不適格調書でもあるようです。

次回は、「検査済証の有無の経緯」について、ご案内できればと思います。

次回に続く・・・

ガイドライン調査の概要 youtubeもご覧ください。

ガイドライン調査について、何回かに分けてyuotubeにも投稿していきます。まずは、第1回目の投稿となりますが、よろしければ最後までご視聴ください。

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