検査済証とは?
国が定めた法律(建築基準法)をクリアし、安全な建物であると認められた「公的な証明書」のことです。
工事完了から4日以内に申請を行い、指定検査機関が図面通りに施工されているかを検査します(完了検査)。
完了検査に合格すれば「検査済証」が 交付されます。
確認済証とは?
工事を始める前に、建物の計画が建築基準法に適法であることを証明する書類です。
着工前に指定検査機関が、図面や書類に問題がないかを審査します(確認申請)。
審査に合格すれば「確認済証」が交付され、工事をスタートできます。
しかし、実情として既存の建物に確認済証はあるが、完了検査を受けておらず、検査済証がないというケースも多くみられます。

検査済証が無い・紛失した場合は再発行できるのか
検査済証の再交付というのは、原則として後からでは出来ません。
工事が完了したら完了検査を受けなければなりません。完了検査の申請は、法律で、完了後4日以内にと決められています。実際に完了検査を受けていない(検査済証がそもそも無い)場合は勿論ですが、例えば、検査済証はあったが紛失してしまった・・・などのケースでも、検査済証の再交付はできないようですが、「台帳記載事項証明書」の発行手続きを行うことは可能です。管轄の区役所建築課などを訪ね、検査済証や確認済証の発効履歴を確認することができます。
築24年以上の建築物の半数以上が検査済証がない
1999年以前は、完了検査を行うのが国の検査機関しか行っていなかったため、建物に対して検査が間に合っていなかったそうです。検査が行われていないため、もちろん検査済証も発行されていませんでした。この理由により、1999年以前の建物には検査済証がないことがとても多いです。つまり、築24年以上の建築物の半数以上が検査済証がない物件だったそうです。この事により、1995年に発生した阪神淡路大震災では建物倒壊が多発したそうです。
倒壊した建物の多くは、検査を受けてない、建築基準法を満たしてない、違法建築物だったそうです。この背景から、違反建築を取締るという観点から、違反建築物が建たない様に未然に防止をするという考え方に変わり、1998年に建築基準法制定以来の大改正が行われました。
完了検査を国から民間の指定検査機関に開放し、2000年から全国の検査率が一気に上がりました。

検査済証がない建物のガイドライン調査について解説させていただきます。
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