検査済証とは?
国が定めた法律(建築基準法)をクリアし、安全な建物であると認められた「公的な証明書」のことです。
完工から4日以内に申請を行い、指定検査機関が図面通りに施行されているかを検査します(完了検査)。
完了検査に合格すれば「検査済証」が交付されます。
確認済証とは?
工事を始める前に、建物の計画が建築基準法に適法であることを証明する書類です。
着工前に指定検査機関が、図面や書類に問題がないかを審査します(確認申請)。
審査に合格すれば「確認済証」が交付され、工事をスタートできます。
しかし、実情として既存の建物に確認済証はあるが、完了検査を受けておらず、検査済証がないというケースも多くみられます。

検査済証が無い・紛失した場合は再発行できるのか
原則として、一度交付された検査済証を再発行することはできません。
紛失した場合、管轄の役所にて過去の交付履歴を確認し、「台帳記載事項証明書」の発行手続きを行います。
履歴が残っていれば証明書が交付され、検査済証の代わりとなります。
築25年以上の建築物の半数以上が検査済証がない
1999年以前は、完了検査を行えるのが「行政の機関のみ」に限られていたため、検査体制が追いつかず、検査済証が発行されていない建物が多く存在しました。実際、築25年以上の建物の半数以上は検査済証がない物件と言われています。
建築基準法を満たさない未検査の建物が阪神淡路大震災で多く倒壊しました。これを受け、1998年に建築基準法の大改正が行われ、完了検査が民間の指定検査機関に開放されました。その結果、2000年以降の検査率は大幅に向上しています。

検査済証がない建物のガイドライン調査について解説させていただきます。
必要書類・費用予測等などもご紹介します。
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