検査済証とは?
国が定めた法律(建築基準法)の基準をクリアし、安全な建物であると認められたことを証明する「公的な書類」のことです。
建物の工事が完了した日から4日以内に申請を行い、指定確認検査機関(または特定行政庁)が図面通りに正しく施工されているかを現場で検査します。この手続きを「完了検査」と呼び、この検査に合格すれば「検査済証」が交付されます。
検査済証は、その建物が合法的に建てられた(適法である)ことを示す唯一の証明書であり、建物の売買や銀行融資、将来の増改築・用途変更を行う際に必要不可欠な非常に重要な書類です。
確認済証とは?
工事を始める前に、建物の建築計画(図面や仕様)が建築基準法や関連する法律に適法であることを証明する書類です。
着工前に指定確認検査機関へ書類一式を提出し、法律上の問題がないかを厳格に審査する手続きを「確認申請」と呼びます。この審査に合格することで「確認済証」が交付され、工事をスタートすることができます。
ここで非常に重要なポイントは、確認済証はあくまで「設計図(計画)が適法であること」の証明であり、建物が完成した時点での安全性を証明するものではないという点です。
そのため、実情として既存の建物に「確認済証」はあるが、完了検査を受けておらず、「検査済証」がないというケースも多くみられます。

検査済証が無い・紛失した場合は再発行できるのか
結論からお伝えすると、原則として一度交付された検査済証を再発行することはできません。
しかし、紛失した場合、検査済証の現物は手に入らなくても、過去に交付された事実を公的に証明する代替書類を取得できます。
それが、物件を管轄する役所の窓口で発行してもらえる「台帳記載事項証明書」です。
役所の台帳に当時の記録が残っていれば、この証明書が検査済証の代わりとなり、不動産売買や銀行融資の際にも有効な書類として活用できます。
役所で調べるときの注意点
古い建物の履歴を調べる際、現在の「住所」ではデータが出ないことがあります。窓口へ行く前に、以下の情報を手元の書類(登記事項証明書など)で調べておくとスムーズです。
・建築当時の「地名・地番」(現在の住所とは異なることが多いです)
・建築当時の「建築主の氏名」
・建築された年(築年)
なお、金融機関によってはこの証明書での代用が認められないケースもあるため、事前の確認が必要です。また、そもそも古い建物で「役所に履歴自体がない(完了検査を受けていない)」というケースも少なくありません。その場合の解決策は、次のセクションで解説します。
築25年以上の建築物の半数以上が検査済証がない
実は、日本国内にある築25年以上(主に2000年以前に建築された)の建物の半数以上は、検査済証がないと言われています。「自分の家だけがないわけではない」というのが大きな実情なのです。
その背景には、当時の検査体制の問題があります。1999年以前は、完了検査を行えるのが「行政の機関のみ」だったため、全国の建築需要に対して検査が追いつかず、完了検査を受けないまま引き渡されるケースが常態化していました。
その後、未検査物件が震災で倒壊した教訓から、1998年に法改正が行われました。民間の検査機関でも検査が可能になったことで、2000年以降の検査率は大幅に向上しています。

検査済証がない建物のガイドライン調査を解説。
必要書類・費用予測等などもご紹介します。
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