検査済証とは?
国が定めた法律(建築基準法)をクリアし、安全な建物であると認められた「公的な証明書」のことです。
完工から4日以内に申請を行い、指定確認検査機関が図面通りに施工されているかを検査します(完了検査)。
完了検査に合格すれば「検査済証」が交付されます。
確認済証とは?
工事を始める前に、建物の計画が建築基準法に適法であることを証明する書類です。
着工前に指定確認検査機関が、図面や書類に問題がないかを審査します(確認申請)。
審査に合格すれば「確認済証」が交付され、工事をスタートできます。
しかし、実情として既存の建物に確認済証はあるが、完了検査を受けておらず、検査済証がないというケースも多くみられます。

検査済証が無い・紛失した場合は再発行できるのか
原則として、一度交付された検査済証を再発行することはできません。
紛失した場合、管轄の役所にて過去の交付履歴を確認し、「台帳記載事項証明書」の発行手続きを行います。
役所の台帳に履歴が残っていれば、この証明書が検査済証の代わりとなり、売却や融資の際にも有効な書類として活用できます。
築25年以上の建築物の半数以上が検査済証がない
実は、築25年以上の建物の半数以上は検査済証がない物件と言われています。「自分の家だけではない」というのが実情なのです。
背景には、1999年以前の体制があります。当時は完了検査を行えるのが「行政の機関のみ」だったため、検査が追いつかず、完了検査を受けないままの建物が多く残りました。
その後、建築基準法を満たさない未検査物件が震災で倒壊した教訓から、1998年に法改正が行われました。民間の検査機関でも検査が可能になったことで、2000年以降の検査率は大幅に向上しています。

検査済証がない建物のガイドライン調査について解説させていただきます。
必要書類・費用予測等などもご紹介します。
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