完了検査⇒検査済証発行
新しく建物を建てる際、工事が完了した時に、完了検査というものを受けます。これは今ですと、民間の指定検査機関が主に行っています。この完了検査を通過すると、無事検査済証が発効されるようになります。違反なく建物が設計通りに建てられてる証明となる大事な書類です。
確認済証と検査済証は違います
確認済証と検査済証は違います。検査済証の有無を質問させて頂き、いざ確認させて頂くと確認済証だったというケースもございます。違いを下記に流れを含めて説明させて頂きます。
![](https://and-td.com/wp-content/uploads/2022/12/Slide2.jpg)
- 設計士が図面を作成⇒確認申請を指定検査機関に提出
- 設計内容が適法と判断されれば、確認済証発行
- *設計時点(計画段階)では適法ということになります。
- 工事が着工できるようになります。
- 工事が進み中間検査というものがある場合もあります。
- 最後完了したときに、完了検査を受けます。
- 当初計画図面通りの施工で問題なければ検査済証発行
ざっくり言いますと、確認済証は工事を着工するために必要な証、検査済証は完了検査をクリアし適法が証明される証になります。
せっかく確認申請の上、確認済証が出ても、当初の設計通りに建てられていなければ、適法性が判断できないので、(図面は適法でも、違うものを建てたり、図面と違う部分があったり・・)完了検査を行い、当初計画の通りのものができているか確認をします。
検査済証の再交付はできるのか
法律で、完了後〇〇日以内に・・・という文言があるためか、
検査済証の再交付というのは、後からではできないようです。
実際に完了検査を受けていない(検査済証がそもそも無い)場合は勿論ですが、例えば、検査済証はあったが紛失してしまった・・・などのケースでも、検査済証の再交付はできないようですが、「台帳記載事項証明書」の発行手続きを行うことは可能です。管轄の区役所建築課などを訪ね、検査済証や確認済証の発効履歴を確認することができます。
検査済証=適法に建てられた証明 (あくまでも発行された時点の法律では・・)
検査済証が発効されていれば、適法に建てられた建物という証明になります。この適法という部分ですが、あくまでも当時の法律に対して(建築基準法など)となります。法律は年々改正を繰り返し変わっていきます。
既存不適格 という言葉があり、この部分に大きく関係する部分なのですが、次回は、「既存不適格と検査済証」についてご案内できればと思います。
次回に続く・・・
下記に検査済証が無い建物についてまとめさせていただいてます。
日々更新していきますので是非参考にしていただけたらと思います。
まとめサイト
検査済証についてやガイドライン調査についてまとめさせていただいてます。
youtubeにて動画解説
ガイドライン調査フロー図
弊社がガイドライン調査を行う際の流れをフロー図にさせていただいてます。
検査済証についてのよくある質問
こちらは弊社が実際にお客様から問い合わせをいただいた検査済証についての質問をまとめさせていただいてます。『検査済証がなかった場合は再度発行できる??』『どんな時に検査済証が必要なのか?』などなど。
![検査済証がない建物についてのよくある質問](https://and-td.com/wp-content/uploads/2024/06/76FD1301-B4DC-4C94-BBC9-6BB7295267EA-1280x850.jpeg)
検査済証がない物件のリフォーム適正化マンガ
用途変更がしたいビールオーナーさん。住居から飲食店等のテナント貸しがご希望。用途変更をする際には検査済証が必要です。しかし、このビルには検査済証がありませんでした。検査済証がない事で、工務店に断られてしまい、銀行からも融資が降りない状況です。万事休すか・・・・。工事が出来ないまま、不動産価値が低い状態を持ち続けなければならないのか・・・・?
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