ホームエレベーター増設でよくあるご質問 - T&D工務店 住んでいる家にエレベーターを後付けできるのか?

ホームエレベーター増設でよくあるご質問

質問:エレベーターを後付け(増設)したいがどこに問い合わせればいいですか?

➡︎基本的には「工務店・リフォーム会社」や「設計事務所」にご相談いただくのが一番スムーズです。エレベーターメーカーは『設置スペース(昇降路)がすでに完成している状態』からの施工を前提としているため、直接お問い合わせいただいても「まずは建築側(工務店など)へご相談ください」と案内されるケースがほとんどです。
ただし、工務店やリフォーム会社であっても、エレベーター設置工事に対応していない会社も多いため、あらかじめ「施工実績の有無」を確認することをおすすめします。

質問:工期はどれくらいかかりますか?

➡︎設置階数や設置するエレベーターの種類にもよりますが、一般的なホームエレベーターで停止階が1〜2階でしたら、おおよそ1ヶ月半〜2ヶ月程度で設置が完了します。
(※目安:エレベーター本体の製作期間がご承認後約30日、取付工事・調整で約5日、完了検査で1日かかります)
停止階数が3階以上になる場合、それに伴う解体工事や構造補強といった「付帯工事」の規模も大きくなるため、全体の工期はさらに長くなります。
また、業務用エレベーターの場合は、本体の製作にさらに時間がかかります。

質問:費用はどのくらいかかりますか?

➡︎エレベーターを設置する際は「本体価格」とは別に、建物の補強やレイアウト変更など、設置に伴う『付随工事』の費用が必ず発生します。具体的には主に以下のような内容が挙げられます。
・建築工事:スラブ貫通(床の開口※建物内部の場合)、構造上安全な昇降路の新設(鉄骨・RC・木造対応)、各階通過位置の壁面解体・開口、間取りの変更・復旧、避難動線の確保
・設備工事:電源や安全装置の設置(電気・消防・弱電工事)、既存配管が干渉する場合の移設やリニューアル(衛生・空調・換気設備など)
・法令対応:レイアウト変更に伴う、建築基準法に適合した設備や区画の再調整

【費用の目安】
一般的なホームエレベーターの場合、本体価格が「約500万円〜600万円」程度です。
さらに、上記のような付随工事に同額(500万円〜)、あるいは建物の状況によってはそれ以上の費用がかかる可能性があります。そのため、詳細な総額は建物の現地調査を行ってからのお見積もりとなります。

質問:外付けでの設置は可能ですか?

➡︎敷地に十分な余裕があれば、外付けでの設置自体は可能です。
ただし、外付けは「増築」の扱いとなるため、隣地境界線からの距離(越境)や建ぺい率など、法的な条件をクリアする必要があります。
また、一般的なホームエレベーターは「室内用」として設計されているため、出入り口を建物の外側(屋外)に直接設けることはできません。必ず「屋内と繋がる間取り」にする必要があります。

質問:外付け設置と室内設置では、どちらが費用を安く抑えられますか?

➡︎結論から申し上げますと、トータルで見ると「室内設置」の方が費用を抑えられるケースがほとんどです。外付け(増築)の場合、エレベーター用の塔屋(昇降路)を外にゼロから作ることになります。
規模は小さいものの、基礎工事から外壁や屋根の施工まで「建物を一つ増築する」のと同じような工程が必要となるため、その分の建築費用がかかってしまいます。
一方、室内設置の場合は、エレベーターを通すために床や天井を解体し構造を補強する工事費用がかかります。しかし、外側の建物(塔屋)を新設する必要がない分、外付けに比べると全体の費用は安く収まります。

質問:設置に必要なスペースはどれくらいですか?

➡︎エレベーターの定員や種類によって異なりますが、わかりやすい目安としては以下のようになります。
・小型タイプ:省スペースなものなら「畳1枚分」から設置可能です。
・標準タイプ(2人乗り程度):最低でも「畳2枚分」のスペースが必要になります。
・大型タイプ(3人乗り以上や車椅子対応):本体が大きくなるため、それに伴いさらに広いスペースの確保が必要になります。

質問:設置するための現状建物のチェックポイントは?

➡︎エレベーターを後付け(増設)するためには、最初にクリアしなければならない法的なチェックポイントがあります。主な確認事項は以下の4点です。
・新耐震基準:建築年数が1981年(昭和56年)6月以降であること
・書類の有無:確認済証・検査済証の交付を受けていること(交付以降、法令上・構造上の改修を行っていない)
・用途の適正:確認を受けずに、建物の用途が変更されていないこと(防災面での現行法令に適合している)
・申請との一致:現在の建物が建築当時の確認申請通りであること(無断で大規模な増改築がなされていない)
(※三菱日立ホームエレベーターHP参照⇨https://www.mh-he.co.jp/family_product/reform/flow.html

【確認済証・検査済証がない場合について】
原則として、上記の「確認済証・検査済証」がない建物には、エレベーターを設置することができません(一部の建物を除く)。
しかし、書類がない場合でも諦める必要はありません。建物の「法適合状況調査」を行い、必要な適正化工事を実施して検査済証と同等の書類を発行することで、設置が可能になります。
詳しくはこちら⇨検査済証がない建物のエレベーター設置 https://and-td.com/tale/1602/

質問:必要な手続き・書類や申請方法は?

➡︎エレベーターを設置する前に、所轄行政庁へエレベーターの「確認申請」を行う必要があります。基本的な手続きの流れは以下の通りです。
①必要書類の準備
図面や、建物の「確認済証」「検査済証」などの建築確認書類をご用意いただきます。
②確認申請の提出と審査
行政庁や指定機関へ申請書類を提出します。審査に通り、エレベーターの「確認済証」が発行されると、いよいよ設置工事が可能になります。
③完了検査と使用開始
エレベーター設置後に完了検査を受けます。無事に合格して「検査済証」が発行されると、正式にご使用いただけるようになります。

専門的な手続きが難しく感じるかもしれませんが、これらの複雑な申請や書類作成は、当社(工務店)が代理で行うケースがほとんどです。お客様に全ての手続きをお任せすることはありませんので、安心してお気軽にご相談ください。

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