建物の用途変更をする際には、検査済証が必要です。
住居からオフィス・店舗・旅館や保育園に用途変更するなど様々なケースはあります。用途変更に該当するケースとしましては、不特定多数の人が使用する場所に用途変更すると言われています。
これらの用途変更を伴う工事を開始する前に役所から、検査済証の提出が求められます。その際に、検査済証がないと工事を行うことができません。検査済証がないと、完了検査をした記録を証明できないので違法に建ってる建物の可能性がある為です。
このページでは、検査済証がない建物の用途変更する及びリフォーム工事をする流れを、マンガにて解説します。
検査済証がないビルを所有するオーナーさんが用途変更がしたい
住居ビルを所有するオーナーさんがテナントやオフィスに貸し出せるように、用途変更を考えていました。
そこで管理をしている不動産会社に相談しに行くと、検査済証がないことが発覚しました…。
ビルを所有するオーナーヤマダさん。
住居ビルからオフィスや飲食関係に貸し出したいと考えている。
不動産会社のトコさん。
ヤマダさんの所有するビルの管理を任されている。
T&D工務店の代表のミナミデ。
検査済証がない建物の改修工事・エレベーター工事の実績がある。
T&D工務店のデザイン・設計のシラカワ。
設計施工案件のレイアウト等の提案を行なっている。